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第1条(名称)
この会は、令和4年度より名称を「習志野市保育所・こども園保護者連絡会」(略称「市保連」)と称します 。
第2条(所在地)
この会の所在地を会長職 習志野市保育所・こども園保護者連絡会 代表宅に置きます。
第3条(活動目的)
この会は、すべての子どもの健全な 発達を保障するために、子どもの幸せを願う保護者と保育所に働く人達および関係者(行政当局、専門家、団体)等の連絡を密にして、習志野市の保育の啓発、普及、発展を積極的に図り、保育内容の研究、施設の充実、より良い制度への運動を推進することを目的とします。
第4条(活動)
1. 保育内容の向上のため、研究と学習をおこないます。
2. 各保育施設、会員の相互の交流と親睦を図ります。
3. 保育条件や施設の改善など、よりよい保育行政を目指す運動を進めます。
4. より良い保育を目指し、目的を同じくする団体等と協力、共同の運動をおこないます。
5. 保護者に情報発信をおこないます。
6. 未加入保育施設や関係各所に活動内容の周知を積極的に行い、新規加入施設の拡大に努めます。
7. その他、目的を達成するために必要な活動をおこないます。
第5条(会員)
この会の会員は以下のいずれかとします。
一般会員:習志野市保育所・保育園・こども園の保護者 、また、幼稚園を含むすべての未就学児保育施設の保護者が、公立、私立を問わず入会できます。また定例会に参加し、議決権を持ちます。
協力会員:市保連役員経験者、元保育所保護者等で、この会の方針に賛同し運営に協力を希望する者。必要に応じてこの会の活動に参加し、発言することができます
第6条:(略)
第7 条(役員)
各団体より 以下の役員を選出し、運営します。
1. 代表 (1 名以上)
2. 副代表( 1 名以上)
3. 会計( 1 名以上)
4. 会計監査(1名以上)
そのほか、必要に応じて「アンケート」「要望書」担当などの担当をおき運営します。
また、役員名簿を年度ごとに作成します。また、前年度役員の役員名簿は担当係が半年間保管後、破棄とします。
第8 条(役員の任務)
1. 代表 は、会務を総括します。
2. 副代表 は、代表を補佐します。
3.会計は、この会の出納事務を担当します。
4.会計監査は、この会の業務及び財産の状況を監査します。
第9 条(運営)
1. 原則として月1回、 会長 代表 の招集により定例会を開催し運営 いた します。(特に議事のない月などは開催無しとすることも可。議事の進行状況などを確認のうえ 会長 代表 が決定とします。)
2. 必要に応じて各保育所連絡 会 (各所複数)を開くことができます。
第10 条(総会)
定期総会は代表の招集により、活動の反省、方針、決算、会費の変更、予算、役員の選出等を審議し決定します。また、必要に応じ代表の招集により臨時総会を開けるものとします。総会は議決権を持つ会員 の出席をもって成立とし出席の過半数をもって可決とします。
第11 条(会費)
会費は一世帯あたり年間300円を上限とし、徴収額はその年度の総会で決定します。会費の変更は総会の決議によりおこないます。 会費徴収の世帯数の基準月は5月1日と します 。年度途中の世帯数の増減時、会費の徴収・返金はおこないません。 協力会員が議決権を持つ場合、協力会員より会費を徴収します。
(補足:2022年度は会費無料です)
第1 2 条(財政)
1. この会の財政は、会費及び寄付金等でまかないます。
2. この会の会計年度は、4月 1 日より3月31日迄とします。
3. 本会の通帳と印鑑は代表 が管理 、小口現金や領収書等は会計が管理します。
4. 会計監査は、年 1 回総会前に行います。
第1 3 条(休会)
1. 休会 、は年度末に限りできることとします 。
原則5 ヶ月前までに本会に申し出をする必要があります。
2. 休会中の会費の支払いは免除となります。
3. 休会中は 議決権を持ち 、各所で連絡窓口を用意し 、双方の情報がやり取りできる状態にします 。
第14 条(退会)
1. 退会は年度末に限りできることと します 。
原則5ヶ月前までに本会に申し出をする必要があります。
第1 5 条(その他)
この会則に定めるものの他、必要な事項は定例会等で別に定めます。
会員名簿以外のデータ保管期間は、データが10 年、紙媒体は2年とします。
本会の設立年月日は昭和59年5月1日とし、この会則は設立年月日より適用します。
平成 9年 5月18日 一部改正
平成12年 6月11日 一部改正
平成19年 5月20日 一部改正
平成21年 5月17日 一部改正
平成24年 5月20日 一部改正
平成25年 5月19日 一部改正
平成26年 5月18日 一部改正
平成27年 5月17日 一部改正
平成28年10月16日 一部改正
平成30年 5月13日 一部改正
令和元年 5月12 日 一部改正
令和4 年 2月20日 一部改正